用語集
米国ビザ・移民・不動産・移住に関する100以上の重要用語を解説しています。
📋E-2ビザ(15)
DS-160
米国非移民ビザのオンライン申請書。氏名、渡航歴、職歴、教育歴、家族情報などを英語で記入します。E-2ビザを含むすべての非移民ビザ申請に必須で、提出後に生成される確認ページを面接時に持参します。記入ミスは面接での追加質問や遅延の原因になります。
E-2ビザ
E-2ビザは、日米友好通商航海条約に基づく投資家ビザです。米国で事業を設立・運営する日本人起業家が最も多く利用するビザカテゴリーで、最低投資額の法的規定はありませんが、通常10万〜20万ドル以上の投資が求められます。初回は最長5年、更新は無制限に可能です。配偶者は就労許可(EAD)を取得でき、21歳未満の子どもは扶養家族として滞在できます。
E-2ビザ更新
E-2ビザは通常5年ごとに更新が必要です。更新時には事業が継続的に運営されていること、米国経済に貢献していること、投資が維持されていることを証明します。更新回数に制限はなく、事業が健全に運営されている限り無期限に更新可能です。
E-2ビジネスプラン
E-2ビザ申請に必須の事業計画書。5年間の財務予測、市場分析、雇用計画、投資資金の出所を詳細に記載します。領事官が事業の実現可能性と経済的貢献を判断する最重要書類であり、30〜50ページ程度の専門的な内容が求められます。売上見込みが非現実的だったり、雇用創出計画が曖昧だと却下される可能性が高くなります。
E-2従業員ビザ
E-2企業の管理職・専門職として米国で働くためのビザ。条約国の国籍を持つ従業員が対象で、企業のオーナーではなく雇用される立場です。管理的・監督的職務、または企業運営に不可欠な専門知識を持つことが求められます。
E-2配偶者就労許可
E-2ビザ保持者の配偶者はEAD(就労許可証)を申請でき、米国内のどの雇用主のもとでも自由に働くことができます。E-2事業とは無関係の職種でも就労可能で、これは他の多くのビザカテゴリーにはない大きなメリットです。
E-2扶養家族
E-2ビザ保持者の配偶者と21歳未満の未婚の子どもはE-2扶養家族として米国に滞在できます。配偶者はEAD取得により就労可能、子どもは現地の公立・私立学校に通えます。子どもが21歳になるとE-2扶養家族の資格を失います。
マージナリティテスト
E-2ビザの事業が申請者とその家族の生計を立てるためだけの零細事業ではないことを証明するテスト。5年以内に米国人従業員を雇用し、地域経済に意味のある貢献をする計画が求められます。自分一人だけで運営する事業は却下リスクが高くなります。
指揮・管理要件
E-2ビザ申請者は投資先企業を「指揮・管理(direct and develop)」する立場にある必要があります。50%以上の株式保有、または経営上の支配権を持つことが求められ、単なる従業員や受動的投資家では要件を満たしません。
資金の出所
E-2ビザ申請時に投資資金の合法的な出所を証明する書類。給与明細、銀行取引履歴、不動産売却証明、贈与契約書、事業売却益などで資金の流れを5年以上遡って立証します。不明確な資金や説明のつかない大口入金は審査で問題になります。
取消不能な投資
E-2ビザの投資は「取消不能」でなければなりません。つまり、資金はすでに事業に投入されているか、ビザが却下された場合にのみ返還される条件付きエスクローに入っている必要があります。銀行口座に資金を保有しているだけでは要件を満たしません。
条約国
米国と友好通商航海条約を締結している国。E-2ビザはこの条約国の国籍保持者のみが申請できます。日本は条約国に含まれており、日本国籍者はE-2ビザの申請資格があります。現在約80カ国以上が条約国ですが、中国・インド・ブラジルなどは含まれていません。
条約投資家
E-2ビザの申請資格を持つ条約国の国民で、米国で相当額の投資を行い、事業を指揮・管理する者。個人だけでなく、条約国に本社を置く企業の代表として申請することも可能です。
相当額の投資
E-2ビザの核心要件。投資額が事業の総コストに対して「相当」であることを示す必要があります。法律上の最低額はありませんが、小規模事業で10万ドル、レストランや小売業で15万〜30万ドルが一般的な目安です。比例性テスト(Proportionality Test)により、事業規模が小さいほど投資比率が高くなければなりません。
比例性テスト
投資額が事業の総コストに対して十分な割合であるかを判断する基準。事業の総コストが低いほど、投資比率は高く(ほぼ100%に近く)なければなりません。高額な事業では50%程度でも認められる場合がありますが、低コスト事業では75%以上が目安です。
🟢グリーンカード / EB-5(15)
EB-1ビザ
卓越した能力を持つ外国人向けの最優先カテゴリー。科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツで国際的に認められた実績が必要です。労働許可証(PERM)が不要で、処理時間が比較的短い利点があります。EB-1AからEB-1Cまで3つのサブカテゴリーがあります。
EB-2 NIW
国家利益免除(National Interest Waiver)。雇用主のスポンサーなしで自己申請できるグリーンカードカテゴリー。申請者の専門分野での業績が米国の国家利益に貢献することを証明する必要があります。修士号以上または学士号+5年の実務経験が基本要件です。
EB-5ビザ
投資家向け永住権プログラム。TEA(特定雇用地域)への投資は80万ドル、それ以外は105万ドルの投資が必要で、10人以上の米国人雇用を直接または間接的に創出する必要があります。リージョナルセンター経由の間接投資も認められており、日本人投資家に人気のグリーンカード取得ルートです。
I-526E請願書
EB-5リージョナルセンター経由の投資家が提出する移民請願書。投資資金の合法性、投資額の充足、雇用創出計画を立証します。2022年のEB-5改革法により新設された書式で、承認されると次の段階(AOS/領事館処理)に進めます。
I-829請願書
EB-5投資家が条件付き永住権の条件解除を申請する書類。グリーンカード取得から2年以内に提出し、投資が維持されていること、10人以上の雇用が創出されたことを証明します。承認されると条件なしの永住権(10年カード)が発行されます。
PERM労働許可
雇用ベースのグリーンカード(EB-2/EB-3)に必要な労働市場テスト。雇用主が米国人労働者を十分に募集しても適格者が見つからなかったことを証明します。求人広告の掲載、面接の実施、結果の記録が求められ、通常6〜12カ月かかります。
グリーンカード
米国永住権。保持者は米国内で制限なく居住・就労でき、市民権申請の資格も得られます。取得方法は家族ベース、雇用ベース(EB-1〜EB-5)、抽選(DV Lottery)など複数あり、日本人の場合はEB-5投資家ビザやEB-2 NIWが主な選択肢です。有効期限は10年で更新が必要ですが、永住権自体は失効しません。
ビザブレティン
国務省が毎月発行するビザの割当状況報告。各カテゴリー・各国の優先日カットオフデートが記載され、自分の優先日がこの日付に達すると最終申請(AOS/領事館処理)に進めます。日本国籍者は中国やインドと比べて待ち時間が短い傾向にあります。
リージョナルセンター
EB-5プログラムにおいて、USCISが承認した投資ファンドの運営組織。投資家は直接事業を運営する代わりに、リージョナルセンター経由で投資し、間接的な雇用創出でEB-5の要件を満たすことができます。2022年のEB-5改革法で制度が再承認されました。
在留資格変更(AOS)
米国内にいながら非移民ビザから永住権に切り替える手続き。I-485申請書を提出し、面接を経て承認されます。米国外にいる場合は領事館処理(Consular Processing)を選択します。AOSの審査中は出国にAdvance Paroleが必要です。
条件付き永住権
EB-5投資家や結婚ベースのグリーンカード保持者に最初に付与される2年間の永住権。有効期間満了の90日前までにI-829(投資家)またはI-751(結婚)を提出して条件解除を申請する必要があります。条件解除されると10年の永住権カードが発行されます。
同時申請
移民請願書(I-140/I-526E)と在留資格変更(I-485)を同時に提出する手続き。ビザブレティンの日付が現在(current)の場合に利用でき、処理時間の短縮とEAD・Advance Paroleの早期取得が可能になります。
特定雇用地域(TEA)
EB-5投資の最低投資額が80万ドルに軽減される地域。高失業地域(全国平均の150%以上)または農村地域が該当します。TEA認定により投資額が105万ドルから80万ドルに減額されるため、多くのEB-5プロジェクトはTEA内に設立されています。
優先日
グリーンカード申請の順番待ちを決める日付。PERMの場合は申請受理日、I-140の場合は請願書受理日が優先日になります。Visa Bulletin(ビザブレティン)で毎月更新される対象日が優先日に達すると、最終段階の申請が可能になります。
領事館処理
米国外の米国大使館・領事館でグリーンカードの面接・発給を受ける手続き。日本在住者は東京の米国大使館で面接を受けます。AOS(在留資格変更)とは異なり、米国内に滞在している必要はありません。DS-260を提出し、面接後にビザが発給されます。
🛂米国ビザ(12)
B-1/B-2ビザ
商用(B-1)および観光(B-2)目的の短期滞在ビザ。B-1は商談、会議出席、契約交渉に、B-2は観光、医療、親族訪問に使用します。通常最長6カ月の滞在が認められ、就労は禁止されています。日本国籍者はESTAでのビザなし渡航も可能です。
E-1ビザ
条約貿易家ビザ。日米間の貿易(輸出入)が主な事業活動である場合に申請できます。貿易額の50%以上が日米間で行われている必要があり、E-2ビザ(投資家)と異なり大規模な投資は不要ですが、継続的かつ相当量の貿易実績が求められます。
ESTA(ビザ免除プログラム)
日本を含むビザ免除プログラム参加国の国民が、ビザなしで最長90日間米国に滞在できる制度。オンラインで事前に渡航認証を取得します。有効期間は2年間で、商用・観光目的に限られ、滞在延長や在留資格変更はできません。
F-1ビザ
学生ビザ。米国の大学、語学学校、高校などSEVP認定校でフルタイムの学業を行うためのビザです。キャンパス内での週20時間までの就労、CPT(カリキュラム実習)、OPT(卒業後研修)が認められています。STEM分野の卒業生は最長3年のOPTが可能です。
H-1Bビザ
専門職ビザ。学士号以上の学歴を要する専門職に就く外国人向けで、年間発給数に上限(通常枠6.5万件+修士枠2万件)があります。初回は3年、最長6年まで延長可能。雇用主のスポンサーが必要で、毎年4月の抽選(ロッタリー)で選ばれた場合のみ申請できます。
J-1ビザ
交流訪問者ビザ。研究者、教授、インターン、トレイニーなど、文化交流プログラム参加者向けのビザです。プログラム終了後に母国に2年間帰国する義務(2年ルール)が課される場合があります。免除申請(Waiver)も可能です。
K-1ビザ
婚約者ビザ。米国市民の婚約者が米国に入国し、90日以内に結婚するためのビザです。入国後に結婚し、在留資格変更(AOS)を経てグリーンカードを取得します。2年以内に直接会っていることが申請要件の一つです。
L-1ビザ
企業内転勤ビザ。多国籍企業の管理職(L-1A)または専門知識保持者(L-1B)が米国支社・子会社に転勤するためのビザです。過去3年以内に1年以上海外の関連会社で勤務していることが条件です。L-1Aは最長7年、L-1Bは最長5年滞在できます。
O-1ビザ
卓越した能力を持つ個人のためのビザ。科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツで国際的に認められた実績が必要です。年間発給上限がなく、H-1Bのような抽選はありません。初回3年、1年単位で延長可能です。
TNビザ
USMCA(旧NAFTA)に基づくカナダ・メキシコ国民専用のビザ。会計士、エンジニア、科学者など特定の専門職リストに該当する場合に申請できます。日本国籍者は対象外ですが、カナダまたはメキシコの国籍も持つ場合は利用可能です。
デュアルインテント
非移民ビザで入国しながら将来的な永住権取得を意図しても問題ないとする概念。H-1BとL-1ビザはデュアルインテントが認められていますが、F-1やB-1/B-2では認められず、移民の意思が発覚するとビザ却下のリスクがあります。E-2は限定的にデュアルインテントが認められます。
ビザスタンプ
パスポートに貼付されるビザシール。米国入国時に必要な入国許可の証明で、在外米国大使館・領事館で面接後に発行されます。ビザスタンプの有効期限と滞在許可期間(I-94)は異なることに注意が必要です。
🏛移民手続き(13)
CBP(税関・国境警備局)
U.S. Customs and Border Protection。米国の入国審査と税関検査を管轄する連邦機関。空港・港・陸上国境で入国者の審査を行い、I-94(入出国記録)を発行します。入国拒否の権限も持ちます。
EAD(就労許可証)
Employment Authorization Document。米国で就労するための許可証で、I-765で申請します。AOS申請者、E-2配偶者、難民、一部のビザ保持者が対象です。EAD保持者は雇用主を自由に選べ、職種の制限もありません。有効期間は通常1〜2年です。
I-94
米国入国時に発行される入出国記録。滞在許可期間と在留資格が記載されます。現在は電子化されており、CBPのウェブサイトで確認・印刷できます。ビザの有効期限ではなく、I-94に記載された日付が合法的な滞在期限です。
NOID(却下予告通知)
USCISが申請を却下する意向を通知する書類。申請者に反論・追加証拠の提出機会を与えるもので、通常30〜33日以内に回答する必要があります。NOIDを受けた場合は移民弁護士と相談し、不足している証拠を迅速に準備することが重要です。
RFE(証拠要求通知)
Request for Evidence。USCISが審査中に追加の証拠や説明を求める通知。NOIDよりも深刻度が低く、要求された書類を87日以内に提出すれば審査が継続されます。RFEを受けても申請が却下されるわけではなく、不足書類を補えば承認される可能性は十分あります。
USCIS
U.S. Citizenship and Immigration Services。米国の移民申請・審査を管轄する連邦機関。グリーンカード、EAD、市民権、ビザ延長などの申請を処理します。国土安全保障省(DHS)の下部機関で、国務省(ビザ発給)やCBP(入国審査)とは別組織です。
アドバンスパロール
在留資格変更(AOS)の審査中に米国外へ渡航し、再入国するための事前許可証。I-131で申請します。アドバンスパロールなしで出国すると、AOS申請が放棄されたとみなされる場合があります。EADとの併用カード(Combo Card)として発行されることが一般的です。
バイオメトリクス予約
USCISが申請者の指紋、写真、署名を採取する予約。グリーンカード、EAD、市民権などの申請時に必要で、最寄りのUSCISオフィスで行われます。予約通知書(ASC Appointment Notice)に記載された日時に出頭します。
パブリックチャージルール
公的扶助に依存する可能性のある外国人の入国・永住権取得を制限するルール。年齢、健康状態、収入、教育、資産などを総合的に判断されます。2022年に改定され、Medicaid、SNAP、公営住宅の利用は通常考慮されなくなりましたが、現金給付の長期受給は対象となります。
プレミアムプロセシング
USCISに追加料金(2,805ドル)を支払うことで、15営業日以内に審査結果を得られる迅速処理サービス。I-129(H-1B等)やI-140(EB-1/EB-2等)の一部が対象です。承認されなくても、RFEやNOIDが期限内に発行されます。
帰化(市民権取得)
永住権保持者が米国市民権を取得する手続き。通常、グリーンカード取得から5年(米国市民の配偶者は3年)の継続居住が必要です。英語テストと市民権テスト(米国の歴史・政府に関する問題)に合格し、宣誓式を経て市民権が付与されます。
強制退去
不法滞在、犯罪、ビザ違反などを理由に移民裁判所の命令により米国から退去させられること。退去命令を受けると、5〜20年間(場合により永久に)米国への再入国が禁止されます。退去手続き中は移民裁判官の前で弁護の機会が与えられます。
請願と申請の違い
Petition(請願)は第三者(雇用主など)が申請者の代わりに提出するもの(例:I-140)。Application(申請)は本人が直接提出するもの(例:I-485、N-400)。この区別は移民手続きで重要で、書類の提出者と受益者が異なる場合があります。
🏠不動産(15)
FIRPTA
Foreign Investment in Real Property Tax Act。外国人が米国不動産を売却する際、購入者が売却価格の15%を源泉徴収してIRSに納付する制度。適切な税務申告を行えば過払い分は還付されます。売却価格30万ドル以下の居住用物件は免除される場合があります。
HOA(住宅所有者組合)
Homeowners Association。一戸建てやタウンハウスのコミュニティで共用部分の管理・ルール制定を行う組織。月額の管理費(HOA Fee)がかかり、外装の変更制限や賃貸制限などのルールがあります。NYCのコンドミニアムではCondo Boardが同様の役割を果たします。
エスクロー
不動産取引で第三者(エスクローエージェント)が売買代金を一時的に預かる仕組み。購入者の手付金はエスクロー口座に預けられ、クロージング時に売主に移転します。取引が不成立の場合の返金条件は契約書に明記されます。
クロージング
不動産取引の最終決済手続き。売買契約の署名、資金の移転、権利証書の譲渡が行われます。NYCでは通常、契約締結から60〜90日後に行われ、弁護士の立会いが必須です。クロージング当日に残金の支払い、登記、鍵の引き渡しが完了します。
クロージングコスト
不動産購入時に売買価格以外にかかる諸費用。NYCでは購入価格の2〜5%が一般的で、弁護士費用、権原保険、登記税(Recording Tax)、マンションタックス(100万ドル以上)、銀行手数料などが含まれます。新築物件では開発業者の移転税を購入者が負担する場合もあります。
コーアップ(Co-op)
共同組合方式の住居形態。不動産そのものではなく、建物を所有する法人の株式を購入する形になります。NYCの住宅の約70%がCo-opで、理事会の承認が必要、サブレット制限が厳しい、外国人購入者にはハードルが高いなどの特徴があります。
コンドミニアム
区分所有方式の住居。各ユニットの所有権(Real Property)を直接保有でき、Co-opと異なり理事会の承認は不要(一部例外あり)です。外国人購入者やサブレット希望者にはCo-opより有利で、NYCの新築高層ビルの多くはコンドミニアムです。
タイトルインシュアランス
権原保険。購入する不動産の所有権に隠れた問題(未登記の先取特権、偽造書類、相続紛争など)がないことを保証する保険です。米国の不動産取引ではほぼ必須で、一度の保険料(購入価格の0.4〜0.6%程度)でローン返済完了まで保護されます。
バイヤーズエージェント
購入者の利益を代表する不動産エージェント。物件探し、価格交渉、インスペクション手配、クロージング手続きのサポートを行います。NYCでは通常、売主側が仲介手数料(通常5〜6%)を負担するため、購入者はエージェント費用を直接負担しないのが一般的です。
プリアプルーバルレター
住宅ローンの事前承認書。銀行が購入者の収入、資産、信用履歴を審査し、一定額までの融資を仮承認する書類です。売主やエージェントに購入能力を証明するために必要で、NYC の競争的な市場では物件内覧前に取得しておくことが推奨されます。
ボードパッケージ
NYCのCo-op購入時にビルの理事会に提出する審査書類一式。財務諸表、納税申告書、推薦状、雇用証明、銀行残高証明などが含まれ、50〜100ページ以上になることもあります。理事会面接で不合格になると購入できず、理由の開示義務もありません。
マンションタックス
NYCで100万ドル以上の不動産購入時に課される税金。1%から始まり、価格帯に応じて最大3.9%(2,500万ドル以上)まで段階的に上がります。購入者が負担する追加コストで、クロージング時に支払います。
外国人向け住宅ローン
SSNやクレジットヒストリーのない外国人向けの住宅ローン。通常の住宅ローンより金利が0.5〜1.5%高く、頭金も30〜50%以上が求められます。HSBCやCitiなど一部の国際銀行が提供しており、日本の収入証明や納税証明で申請できます。
共益費
コンドミニアムのオーナーが毎月支払う建物の維持管理費。ビルの管理費、共用部分の修繕、アメニティ維持、スタッフ人件費などが含まれます。Co-opのメンテナンスフィーと似ていますが、Co-opの場合は固定資産税が含まれる点が異なります。
固定資産税
不動産所有者が地方自治体に毎年支払う税金。NYCでは評価額の約1%前後ですが、実際の税率は物件タイプや地域によって異なります。Co-opの場合はメンテナンスフィーに含まれ、コンドミニアムでは別途支払います。税額はNYC DOFのウェブサイトで確認できます。
💼ビジネス・法務(12)
C-Corporation
米国の標準的な法人形態。法人レベルで課税された後、配当に対して株主レベルでも課税される二重課税が特徴です。しかし外国人投資家にとっては、米国での事業所得を法人に留保でき、日本との租税条約の恩恵も受けやすい利点があります。
DBA(屋号届出)
Doing Business As。法人名と異なる商号(屋号)で事業を行う際に必要な届出。例えば「ABC Corp」が「Tokyo Sushi」という店名で営業する場合、DBAの届出が必要です。NYCではCounty Clerkに届出し、地元紙に公告を掲載します。
EIN(雇用者番号)
Employer Identification Number。IRSが発行する法人の納税者番号(9桁)。銀行口座開設、従業員の雇用、税務申告に必須です。LLCや法人設立後にIRSのウェブサイトからオンラインで即日取得できます(SSN保持者の場合)。外国人はFAXまたは郵送で申請します。
LLC(有限責任会社)
Limited Liability Company。米国で最も一般的な事業形態の一つ。オーナーの個人資産が事業の債務から保護され、課税方法を柔軟に選択できます。設立が簡単で運営コストが低く、外国人でも設立可能です。E-2ビザの事業体としても広く利用されています。
S-Corporation
パススルー課税が適用される法人形態。法人レベルでの課税を回避し、利益が株主の個人所得として課税されます。ただし、株主は米国居住者または市民に限られ、外国人は株主になれないため、E-2ビザ保持者の事業では通常利用されません。
オペレーティングアグリーメント
LLCの内部運営規則。メンバーの出資比率、利益配分、意思決定方法、加入・脱退の手続きを定めます。NY州ではLLC設立時に作成が法的に義務付けられています。E-2ビザ申請では事業の経営権を証明する重要書類です。
ビザ面接
非移民ビザ(E-2、B-1等)の申請者が米国大使館・領事館で受ける面接。事業計画、投資内容、米国との結びつき、帰国の意思などについて質問されます。東京の米国大使館での面接は通常5〜15分で、英語で行われます(通訳の同席も可能)。
フランチャイズ
既存ブランドのビジネスモデル・商標を使用して事業を行う契約形態。E-2ビザ申請でフランチャイズ事業は成功実績が証明しやすく承認率が高い傾向にあります。初期費用は$50,000〜$500,000以上で、ロイヤリティ(売上の4〜8%)が毎月発生します。
委任状(Power of Attorney)
他者に法的な代理権を与える書類。米国の不動産取引、法人設立、ビザ手続きで使用されます。日本にいながら米国での手続きを弁護士に委任する際に必要で、公証(Notarization)が求められる場合があります。
定款(Articles of Incorporation)
法人を設立する際に州政府に提出する基本書類。会社名、所在地、発行株式数、設立者情報を記載します。LLCの場合はArticles of Organizationと呼ばれます。デラウェア州やワイオミング州は法人設立に有利な州として知られています。
登録代理人
Registered Agent。法人が州政府や裁判所からの法的通知を受け取るために指定する代理人。米国内に物理的な住所を持つ個人または法人である必要があります。バーチャルオフィスサービスの多くは登録代理人サービスを含んでいます。
良好状態証明書
Certificate of Good Standing。法人が州の要件(年次報告書の提出、フランチャイズ税の支払いなど)を満たしていることを証明する州政府発行の書類。銀行口座開設、他州での事業登録、E-2ビザ更新時に求められることがあります。
✈移住・生活(10)
I-20
SEVP認定校が発行するF-1ビザ用の入学許可証明書。学生の在留資格、プログラム期間、推定費用が記載されます。F-1ビザ申請時、入国時、在学中の在留資格確認に必要な重要書類です。転校時やOPT申請時にも新しいI-20が発行されます。
ITIN
Individual Taxpayer Identification Number。SSNを取得できない外国人に発行される納税者番号。W-7申請書と確定申告書を同時にIRSに提出して取得します。不動産購入、銀行口座開設、税務申告に必要で、5年間使用しないと失効します。
クレジットスコア
米国の信用評価点数(300〜850点)。住宅ローン、クレジットカード、賃貸契約、保険料に大きく影響します。渡米直後はスコアがゼロの状態から始まるため、セキュアードカードの取得やAuthorized User登録から信用構築を始めます。700以上が「良好」とされ、住宅ローンの好条件を得るには740以上が望ましいです。
ソーシャルセキュリティナンバー(SSN)
米国の社会保障番号。就労、銀行口座開設、クレジットカード申請、運転免許取得に必要な9桁の番号です。E-2ビザ保持者は入国後に社会保障局(SSA)で申請でき、通常2〜4週間で届きます。SSNは個人情報の要であり、厳重な管理が必要です。
運転免許証(State ID)
州が発行する身分証明書。NY州では渡米後30日以内に州の免許に切り替える必要があります。日本の免許を持っている場合でも筆記試験と実技試験が必要です。Real ID対応の免許証は2025年以降、国内線搭乗や連邦施設への入場に必須です。
健康保険(米国)
米国には日本のような国民皆保険制度がなく、雇用主提供の保険、個人加入(Marketplace)、Medicaidなどから選択します。E-2ビザ保持者は雇用主保険がない場合、個人でMarketplaceから加入するのが一般的です。月額保険料は個人で$300〜$800、家族で$1,000〜$2,500程度です。
公立学校
米国の公立学校は居住地の学区(School District)によって決まり、授業料は無料です。NYC公立校はK-12(幼稚園〜高校12年生)で約180万人の生徒が在籍する全米最大の学区です。学区ごとに教育レベルに差があるため、住居選びの際に学区評価の確認が重要です。
私立学校
米国の私立学校は学区に関係なく通学でき、独自のカリキュラムと少人数制クラスが特徴です。NYCの名門私立校の年間授業料は$40,000〜$60,000で、入学試験、面接、推薦状が必要です。ESLプログラムを提供する学校もあり、英語力に不安がある子どもも対応可能です。
賃貸契約
NYCの賃貸契約は通常1年間で、年収が家賃の40倍以上(月額$3,000なら年収$120,000以上)の収入証明が求められます。外国人は米国のクレジットヒストリーがないため、追加の敷金(1〜2カ月分)や保証人(Guarantor)が必要になることが多いです。
敷金(セキュリティデポジット)
賃貸契約時に貸主に預ける保証金。NY州法では敷金は家賃1カ月分が上限と定められています。退去時に物件の損傷がなければ14日以内に返金されます。壁の釘穴や通常の経年劣化は差し引き対象になりません。
💰税務・金融(8)
1031エクスチェンジ
IRC Section 1031に基づく不動産の等価交換。投資用不動産を売却し、同種の不動産を取得することで、キャピタルゲイン税の繰延べが可能です。売却後45日以内に代替物件を特定し、180日以内に取得を完了する必要があります。自宅は対象外です。
1099フォーム
給与以外の所得(フリーランス報酬、銀行利息、投資収益、不動産収入など)を報告する税務書類。支払者が受取者とIRSの両方に発行します。1099-NEC(非従業員報酬)、1099-INT(利息)、1099-DIV(配当)など複数の種類があります。
FATCA
Foreign Account Tax Compliance Act。米国人(市民・永住者)が海外に保有する金融口座の情報を各国の金融機関がIRSに報告する制度。日本の銀行口座を持つグリーンカード保持者は自動的に報告対象になります。個人ではForm 8938で申告が必要です。
FBAR
Report of Foreign Bank and Financial Accounts。米国人が海外の金融口座の残高合計が年間$10,000を超えた場合に、FinCENに提出が義務付けられている報告書。申告期限は4月15日(自動延長で10月15日)。未申告の場合、1口座あたり最大$10,000の罰金が科される可能性があります。
W-2
雇用主が従業員に発行する年間給与・源泉徴収税の報告書。連邦所得税、州所得税、Social Security税、Medicare税の源泉徴収額が記載されます。毎年1月31日までに従業員に交付され、確定申告(Form 1040)の際に使用します。
キャピタルゲイン税
資産(株式、不動産など)の売却益に課される税金。1年以上保有した長期キャピタルゲインは0%/15%/20%の優遇税率が適用されます。1年未満の短期ゲインは通常の所得税率で課税されます。不動産の場合、1031エクスチェンジで繰延べが可能です。
減価償却(不動産)
投資用不動産の建物部分を27.5年(住宅用)または39年(商業用)かけて費用計上する税務上の仕組み。実際の物件価値が下がっていなくても減価償却費を計上でき、課税所得を大幅に減らすことができます。売却時にDepreciation Recaptureとして課税されます。
租税条約
二国間で締結される二重課税を防止するための条約。日米租税条約により、配当の源泉税率が30%から10%に軽減されるなどの恩恵があります。条約の恩恵を受けるにはW-8BENやForm 8833の提出が必要です。